環境分析業務

排水

排水の水質分析(工場・浄化槽・下水道)

工場及び事業場から、公共水域や下水道に排水を流すには、水質汚濁防止法、下水道法及び該当する地方自治体の条例の基準値を満足することが求められ、法令に基づく定期的な水質検査が必要となります。当社は、計量証明事業所の登録機関として、分析に対応した分析装置により公正公平で精度の良い分析結果を提供いたします。

一律排水基準(水質汚濁防止法施行令)

有害物質項目

単位:mg/L

一律排水基準(水質汚濁防止法施行令)
有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03
シアン化合物 1
有機燐化合物 1
鉛及びその化合物 0.1
六価クロム化合物 0.5
砒素及びその化合物 0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003
トリクロロエチレン 0.1
テトラクロロエチレン 0.1
ジクロロメタン 0.2
四塩化炭素 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.04
1,1-ジクロロエチレン 1
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.02
チウラム 0.06
シマジン 0.03
チオベンカルブ 0.2
ベンゼン 0.1
セレン及びその化合物 0.1
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 10
海域に排出されるもの 230
ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 8
海域に排出されるもの 15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100
1,4-ジオキサン 0.5

生活環境項目

単位:mg/L(pH、大腸菌群数以外)

一律排水基準(水質汚濁防止法施行令)
生活環境項目の種類 許容限度
水素イオン濃度(pH値) 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 160(日間平均 120)
化学的酸素要求量(COD) 160(日間平均 120)
浮遊物質量(SS) 200(日間平均 150)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 5
動植物油脂類含有量 30
フェノール類含有量 5
銅含有量 3
亜鉛含有量 2
溶解性鉄含有量 10
溶解性マンガン含有量 10
クロム含有量 2
大腸菌群数 日間平均 3000個/cm3
窒素含有量 120(日間平均 60)
燐含有量 16(日間平均 8)

下水排除基準(下水道法施行令)

有害物質項目

単位:mg/L(ダイオキシン類以外)

下水排除基準(下水道法施行令)
有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03以下
シアン化合物 1以下
有機燐化合物 1以下
鉛及びその化合物 0.1以下
六価クロム化合物 0.5以下
砒素及びその化合物 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.1以下
ジクロロメタン 0.2以下
四塩化炭素 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下
チウラム 0.06以下
シマジン 0.03以下
チオベンカルブ 0.2以下
ベンゼン 0.1以下
セレン及びその化合物 0.1以下
ほう素及びその化合物 10(230)以下
ふつ素及びその化合物 8(15)以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 380未満
1,4-ジオキサン 0.5以下
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L

()内は、公共下水道の放流先が海域の場合

環境項目

単位:mg/L(pH以外)

下水排除基準(下水道法施行令)
環境項目の種類 許容限度
水素イオン濃度(pH値) 5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 600未満
浮遊物質量(SS) 600未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 5以下
動植物油脂類含有量 30以下
フェノール類含有量 5以下
銅含有量 3以下
亜鉛含有量 2以下
溶解性鉄含有量 10以下
溶解性マンガン含有量 10以下
クロム含有量 2以下
窒素含有量 240未満
燐含有量 32未満
よう素消費量 200未満

基準値・関連法令等

検査実績

飲食店や給食センターから排出される排水
病院や工場から排出される排水
ホテルなど宿泊施設から排出される処理水
その他、各種建築物から排出される汚水および処理水

関係法令等

一律排水基準(環境省)
下水道法
水質汚濁防止法(水濁法)

産業廃棄物

産業廃棄物の分析(溶出、含有試験・ごみ質)

産業廃棄物は、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物として20種が指定されております。廃棄物の性状や有害物質の有無を把握することが産業廃棄物を適正に処理するうえで重要となります。また、廃棄物の処分に際しては、有害物質の基準に適合していることを確認し、適正に処分するための含有試験および溶出試験が必要になります。

・産業廃棄物の含有試験・溶出試験(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱滓)

溶出試験(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱滓)

単位:mg/L(ダイオキシン類以外)

項目 燃え殻、ばいじん 汚泥 鉱さい
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005以下 0.005以下 0.005以下
カドミウム又はその化合物 0.09以下 0.09以下 0.09以下
鉛又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
有機燐化合物 - 1以下 -
六価クロム化合物 1.5以下 1.5以下 1.5以下
砒素又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
シアン化合物 - 1以下 -
ポリ塩化ビフェニル - 0.003以下 -
トリクロロエチレン - 0.1以下 -
テトラクロロエチレン - 0.1以下 -
ジクロロメタン - 0.2以下 -
四塩化炭素 - 0.02以下 -
1,2-ジクロロエタン - 0.04以下 -
1,1-ジクロロエチレン - 1以下 -
1,2-ジクロロエチレン - 0.4以下 -
1,1,1-トリクロロエタン - 3以下 -
1,1,2-トリクロロエタン - 0.06以下 -
1,3-ジクロロプロペン - 0.02以下 -
チウラム - 0.06以下 -
シマジン - 0.03以下 -
チオベンカルブ - 0.2以下 -
ベンゼン - 0.1以下 -
セレン又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
ダイオキシン類 3以下 3以下 -
1,4-ジオキサン 0.5以下(ばいじんのみ) 0.5以下 -

含有試験

項目 有機性汚泥 廃酸・廃アルカリ
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.025 0.025
カドミウム又はその化合物 0.1 0.1
鉛又はその化合物 1 1
有機燐化合物 1 1
六価クロム化合物 0.15 0.5
砒素又はその化合物 0.15 0.15
シアン化合物 5 1
ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003
有機塩素化合物 4 4
銅またはその化合物 10 10
亜鉛又はその化合物 20 20
弗化物 15 15
トリクロロエチレン 0.3 0.3
テトラクロロエチレン 0.1 0.1
ベリリウム又はその化合物 2.5 2.5
クロム又はその化合物 2 2
ニッケル又はその化合物 1.2 1.2
バナジウム又はその化合物 1.5 1.5
ジクロロメタン 0.2 0.2
四塩化炭素 0.02 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04
1,1-ジクロロエチレン 1 1
1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 3 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02
チウラム 0.06 0.06
シマジン 0.03 0.03
チオベンカルブ 0.2 0.2
ベンゼン 0.1 0.1
セレン又はその化合物 0.1 0.1
ダイオキシン類
1,4-ジオキサン 0.5 5

ごみ焼却施設では、年4回以上のごみ質調査等、維持管理に必要な各種分析・検査の実施が義務付けられています。効果的かつ効率的なごみの減量化及び資源化施策を推進していくためには、ごみ組成分析調査を行う必要があります。

可燃系

・ごみの種類組成分析
 ① 紙・布類 ② 厨芥類(生ごみ) ③ 木・竹・わら類 ④ プラスチック類、ゴム、皮革類
 ⑤ 不燃物類 ⑥ その他
・ごみ質三成分
 ① 水分 ②灰分 ③可燃分
・単位容積重
・低位発熱量(計算)
・ごみ焼却灰の分析(熱灼減量)
・元素分析

不燃・粗大系ごみ

・不燃・粗大系ごみの組成分析調査では、資源ごみとして排出すべきごみ、可燃ごみとして排出すべきごみ、埋め立て処分に該当するごみ等に分け、容積比や重量比で分別状況を把握します。

基準値・関連法令等

検査実績

 

関係法令等

厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通告 (環整第95号)

関連用語

一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(S45法律第137号)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(S52総・厚令第1号)
一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(H10環・厚告第1号)
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(S49環告第64号)
地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環告第10号)

処理水分析項目
1 アルキル水銀化合物
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
3 カドミウム及びその化合物
4 鉛及びその化合物
5 有機燐化合物
6 六価クロム化合物
7 砒素及びその化合物
8 シアン化合物
9 ポリ塩化ビフェニル
10 トリクロロエチレン
11 テトラクロロエチレン
12 ジクロロメタン
13 四塩化炭素
14 1,2-ジクロロエタン
15 1,1-ジクロロエチレン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
17 1,1,1-トリクロロエタン
18 1,1,2-トリクロロエタン
19 1,3-ジクロロプロペン
20 チウラム
21 シマジン
22 チオベンカルブ
23 ベンゼン
24 セレン及びその化合物
25 1,4-ジオキサン
26 ほう素及びその化合物
27 ふつ素及びその化合物
28 アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
29 水素イオン濃度(水素指数)
30 生物化学的酸素要求量
31 化学的酸素要求量
32 浮遊物質量
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
35 フェノール類含有量
36 銅含有量
37 亜鉛含有量
38 溶解性鉄含有量
39 溶解性マンガン含有量
40 クロム含有量
41 大腸菌群数
42 窒素含有量
43 燐含有量
周辺地下水分析項目
1 アルキル水銀
2 総水銀
3 カドミウム
4
5 六価クロム
6 砒素
7 全シアン
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 1,2-ジクロロエチレン
16 クロロエチレン
17 1,4-ジオキサン
18 1,1,1-トリクロロエタン
19 1,1,2-トリクロロエタン
20 1,3-ジクロロプロペン
21 チウラム
22 シマジン
23 チオベンカルブ
24 ベンゼン
25 セレン
26 電気伝導率
27 塩化物イオン

溶出・含有試験

農薬分析

ゴルフ場農薬分析

ゴルフ場内の池水や排出される水に含まれる残留農薬の検査を行います。ゴルフ場ではグリーンを保つために多数の農薬が使用されています。日本のゴルフ場は水源地近くに位置しているものが多く,その排水が河川水,水道水を汚染することが懸念され,一部農薬が規制の対象となっています。

基準値・関連法令等

検査実績

 

関係法令等

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(環境省)

関連用語

 

土壌汚染分析

土壌汚染対策法に基づく土壌分析

土壌汚染には、有害物質が地面に浸透し、土壌を汚染しているような場合や自然由来で汚染している状態も含まれます。土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。当社では、土壌汚染対策法や土壌環境基準に基づく土壌分析を行っています。また、建設発生土(残土)分析も対応が可能です。

・土壌汚染対策法に基づく分析項目と基準

分類 特定有害物質 土壌溶出量基準・地下水基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
第2溶出量基準
(mg/L)
第1種
(揮発性有機化合物)
四塩化炭素 0.002以下 0.02以下
クロロエチレン 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.3以下
ベンゼン 0.01以下 0.1以下
第2種
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアン)
1以下
水銀及びその化合物 0.0005以下かつアルキル水銀が検出されないこと 15以下 0.005以下かつアルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 24以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 30以下
第3種
(農薬等)
シマジン 0.003以下 0.03以下
チウラム 0.006以下 0.06以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.2以下
PCB 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと 1以下

・環境基準

特定有害物質の種類 土壌環境基準溶出試験
(mg/L)
地下水の水質汚濁に係る環境基準
(mg/L)
カドミウム 0.01以下、かつ農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下 0.003以下
全シアン 検出されないこと 検出されないこと
有機りん 検出されないこと -
0.01以下 0.01以下
六価クロム 0.05以下 0.05以下
砒素 0.01以下、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満 0.01以下
総水銀 0.0005以下 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
PCB 検出されないこと 検出されないこと
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満 -
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
チウラム 0.006以下 0.006以下
シマジン 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下
セレン 0.01以下 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 - 10以下
ふっ素 0.8以下 0.8以下
ほう素 1以下 1以下
1,4-ジオキサン 0.05以下 0.05以下

土砂等の埋め立て等に係る規制基準

・各自治体ごとに土砂条例又は残土条例が定められています。受け入れ地によりそれぞれ分析項目や基準等が異なりますので各市町村条例の定める土壌基準を満たすかどうか調査する必要があります。

項目 基準値(mg/L)
カドミウム 0.01以下
全シアン 検出されないこと
有機燐 検出されないこと
0.01以下
六価クロム 0.05以下
砒素 0.01以下、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満
総水銀 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125mg未満
ジクロロメタン 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下
クロロエチレン 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
チウラム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
ベンゼン 0.01以下
セレン 0.01以下
ふっ素 0.8以下
ほう素 1以下
1,4-ジオキサン 0.05以下

※ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

基準値・関連法令等

検査実績

 

関係法令等

土壌汚染対策法(環境省)
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例

土壌汚染対策法による土壌分析

土壌汚染対策法(H14法律第53号)
土壌汚染対策法施行規則(H14環境省令第29号)
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(H15環告第17号)
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(H15環告第18号)
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(H15環告第19号)

地下水分析項目
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 クロロエチレン
4 シマジン
5 シアン化合物
6 チオベンカルブ
7 四塩化炭素
8 1,2-ジクロロエタン
9 1,1-ジクロロエチレン
10 1.2-ジクロロエチレン
11 1,3-ジクロロプロペン
12 ジクロロメタン
13 水銀及びその化合物
(アルキル水銀)
14 セレン及びその化合物
15 テトラクロロエチレン
16 チウラム
17 1,1,1-トリクロロエタン
18 1,1,2-トリクロロエタン
19 トリクロロエチレン
20 鉛及びその化合物
21 砒素及びその化合物
22 ふっ素及びその化合物
23 ベンゼン
24 ほう素及びその化合物
25 ポリ塩化ビフェニル
26 有機りん化合物
土壌溶出分析項目
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 クロロエチレン
4 シマジン
5 シアン化合物
6 チオベンカルブ
7 四塩化炭素
8 1,2-ジクロロエタン
9 1,1-ジクロロエチレン
10 1.2-ジクロロエチレン
11 1,3-ジクロロプロペン
12 ジクロロメタン
13 水銀及びその化合物
(アルキル水銀)
14 セレン及びその化合物
15 テトラクロロエチレン
16 チウラム
17 1,1,1-トリクロロエタン
18 1,1,2-トリクロロエタン
19 トリクロロエチレン
20 鉛及びその化合物
21 砒素及びその化合物
22 ふっ素及びその化合物
23 ベンゼン
24 ほう素及びその化合物
25 ポリ塩化ビフェニル
26 有機りん化合物
土壌含有分析項目
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 シアン化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 砒素及びその化合物
8 ふっ素及びその化合物

肥料成分分析

肥料分析

肥料取締法において、「肥料」とは、「植物の栄養に供すること」または「植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施されるもの」及び「植物の栄養に供することを目的として植物に施されるもの」として定義されており、当社では、主要成分、有害成分、原料溶出試験等の分析を分析を行っています。

・主要成分試験

単位:乾物mg/kg

項目 定量下限値
水分 -
窒素全量 0.5
リン酸全量 0.5
加里全量 0.5
石灰 -
亜鉛 -
-
炭素窒素比(C/N比) -

・有害成分試験

項目 定量下限値
カドミウム 0.05
クロム 0.5
水銀 0.02
0.5
ニッケル 0.5
ひ素 0.05

基準値・関連法令等

検査実績

 

関係法令等

肥料取締法
汚泥肥料中の重金属管理手引書について

関連用語

 

ダイオキシン等

環境基準

水質汚濁に係る環境基準について(S46環告第59号)

人の健康の保護に関する環境項目
1 カドミウム
2 全シアン
3
4 六価クロム
5 砒素
6 総水銀
7 アルキル水銀
8 PCB
9 ジクロロメタン
10 四塩化炭素
11 1,2-ジクロロエタン
12 1,1-ジクロロエチレン
13 シス-1,2-ジクロロエチレン
14 1,1,1-トリクロロエタン
15 1,1,2-トリクロロエタン
16 トリクロロエチレン
17 テトラクロロエチレン
18 1,3-ジクロロプロペン
19 チウラム
20 シマジン
21 チオベンカルブ
22 ベンゼン
23 セレン
24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
25 ふっ素
26 ほう素
27 1,4-ジオキサン

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環告第10号)

地下水の水質汚濁に係る環境項目
1 カドミウム
2 全シアン
3
4 六価クロム
5 砒素
6 総水銀
7 アルキル水銀
8 PCB
9 ジクロロメタン
10 四塩化炭素
11 クロロエチレン
12 1,2-ジクロロエタン
13 1,1-ジクロロエチレン
14 1,2-ジクロロエチレン
15 1,1,1-トリクロロエタン
16 1,1,2-トリクロロエタン
17 トリクロロエチレン
18 テトラクロロエチレン
19 1,3-ジクロロプロペン
20 チウラム
21 シマジン
22 チオベンカルブ
23 ベンゼン
24 セレン
25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
26 ふっ素
27 ほう素
28 1,4-ジオキサン

土壌の汚染に係る環境基準について(H3環告第46号)

土壌の汚染に係る環境基準項目
1 カドミウム
2 全シアン
3 有機燐(りん)
4
5 六価クロム
6 砒(ひ)素
7 総水銀
8 アルキル水銀
9 PCB
10 ジクロロメタン
11 四塩化炭素
12 クロロエチレン
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 シス-1,2-ジクロロエチレン
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 トリクロロエチレン
19 テトラクロロエチレン
20 1,3-ジクロロプロペン
21 チウラム
22 シマジン
23 チオベンカルブ
24 ベンゼン
25 セレン
26 ふっ素
27 ほう素
28 1,4-ジオキサン
農用地土壌項目
1 カドミウム
2 砒(ひ)素
3

環境水

環境水(河川・湖沼等)の水質分析

環境基本法では、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めています。

・人の健康の保護に関する環境基準

単位:mg/L

人の健康の保護に関する環境基準
項目 基準値
カドミウム 0.003以下
全シアン 検出されないこと
0.01以下
六価クロム 0.02以下
砒素 0.01以下
総水銀 0.0005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
チウラム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
ベンゼン 0.01以下
セレン 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
ふっ素 0.8以下
ほう素 1以下
1,4-ジオキサン 0.05以下

・生活環境の保全に関する環境基準(河川)

項目類型 AA A B C D E
水素イオン濃度(pH値) 6.5以上
8.5以下
6.5以上
8.5以下
6.5以上
8.5以下
6.5以上
8.5以下
6.0以上
8.5以下
6.0以上
8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/L以下 2mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下 10mg/L以下
浮遊物質量(SS) 25mg/L以下 25mg/L以下 25mg/L以下 50mg/L以下 100mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと
溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上 2mg/L以上
大腸菌数 20CFU/100mL以下 300CFU/100mL以下 1,000CFU/100mL以下 - - -

項目類型 生物A 生物特A 生物B 生物特B
全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
ノニルフェノール 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下

・生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)

項目類型 AA A B C
水素イオン濃度(pH値) 6.5以上
8.5以下
6.5以上
8.5以下
6.5以上
8.5以下
6.0以上
8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下
浮遊物質量(SS) 1mg/L以下 5mg/L以下 15mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと
溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上
大腸菌群数 50MPN/100mL以下 1,000MPN/100mL以下 - -

項目類型 I II III IV V
全窒素 0.1mg/L以下 0.2mg/L以下 0.4mg/L以下 0.6mg/L以下 1mg/L以下
全燐 0.005mg/L以下 0.01mg/L以下 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下 0.1mg/L以下

項目類型 生物A 生物特A 生物B 生物特B
全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
ノニルフェノール 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下

基準値・関連法令等

検査実績

 

関係法令等

環境基準(環境省)

装置一覧

装置一覧

イオンクロマトグラフ(IC)

イオンクロマトグラフィーの基本的な分析原理は液体クロマトグラフィーと同じで固定相(カラム)と呼ばれる物質の表面を、移動相と呼ばれる物質が通過する過程で、物質の吸着力、電荷、極性(親水・疎水性)などの差を用いて、それぞれの成分を分離して検出する分析方法です。特徴的な違いはカラムと検出器です。

液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析計(LC/MS/MS)

LC/MS/MSとは、液体クロマトグラフ(LC)により分離した分析対象成分を専用のインターフェース(イオン源)を介してイオン化し、生成するイオンを質量分析計(MS)で分離して特定の質量イオンを解離・フラグメント化させ、それらのイオンを質量分析計で検出する分析装置です。LC/MSと同様に分析対象は液体に溶解しイオン化するものであればほとんどの化合物が測定可能です。LC/MS/MS法はLC/MS法と異なり、特定の質量のみを選択し、フラグメント化することができるため、微量成分定量分析には欠かせない装置といえます。

原子吸光光度計(AA)

金属原子の蒸気は、元素固有の波長の光を吸収する性質が有ります。フレーム(炎)に霧状にした試料溶液を噴霧して、試料を熱分解し原子蒸気にします。これに元素特有の波長の光を透過させると基底(エネルギーが最も低い)状態の原子が光を吸収して励起(エネルギーが大きい)状態に遷移します。励起状態になった原子は、エネルギーを放出して基底状態に戻ります。照射する光の吸収と元素濃度との関係から、各元素の液体中の定量値として示されます。

ガスクロマトグラフ(GC)ECD・FPD

装置に試料が導入されると,試料に含まれる化合物は,溶媒成分も含めて試料気化室内で加熱され,気化します。
GCではキャリアガスと呼ばれる移動相が常に「試料気化室⇒カラム⇒検出器」に流れ続けており,キャリアガスによって試料気化室で気化した分析対象成分がカラムへ運ばれます。この時,カラムの中で混ざり合っていた化合物が各成分に分離され,検出器で各化合物の量を測定することができます。

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)による、有機化合物の定性および定量分析を実施しております。
ガスクロマトグラフ(GC)に質量分析計(MS)を結合させた装置で、ガスクロマトグラフで分離された成分をイオン化(EI)し、質量分離部で分析対象イオンのみ透過させて検出器で測定します。 高い選択性で、高感度に分析することができ、揮発性化合物の分析や不純物の同定解析など幅広い対応が可能です。

ガスクロマトグラフ質量分析計(HS-GC/MS)

ヘッドスペースを用いて液体や固体中の揮発性成分の分析が行えます。液体や固体の上部には,それらに含まれている成分で特に沸点の低いものが存在しています。 ヘッドスペースサンプラーはバイアルに封入された試料を一定時間保温することで気相と試料を平衡状態にして,その気相部分(ヘッドスペース)をガスクロマトグラフ(GC)に導入し分析するための装置です。

分光光度計

分光光度計は、分析で日常的に使用される分析装置です。吸光光度法とは、サンプルを透過した光がどれだけ化学物質に吸収されるかを分光光度計を利用して定量する測定方法です。一般的な吸光度の測定には,ダブルビームの機器が使われる.対照側と試料側のそれぞれに同じ光量の測定光を照射したときの試料による吸収光暈を測定します。

HPLC

HPLCとは、高速液体クロマトグラフと言い、カラムによって成分の分離が行われます。 分離は、試料成分のカラムに対する相互作用の大きさの違いを利用して行います。相互作用の小さいものから大きいものへと溶出するわけです。

TOC

TOC(全有機体炭素)計は、水中に含まれる有機物を有機体炭素の総量として測定する機器で、水質汚濁の監視等様々な分野で水質を管理する指標として利用されています。操作も簡易で、短時間に精度良く分析を行う事が可能であり、連続測定にも対応しております。

還元気化水銀測定装置

水銀測定装置とは水銀化合物を含む液体試料に硫酸と塩化第一スズ溶液を加えることによりHg2+イオンをHg0の状態に還元した後、バブリングによって水銀を気化させ、この水銀蒸気を測定セルへと導きます。
この時測定セルにランプから253.7nmの光を通すと水銀蒸気に光が吸収され、その吸光度により水銀量が測定されます。

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